大阪府トラック協会第六支部 トップページ 支部の概要 お知らせ 会員名簿 関連リンク
 会員の皆様へのお知らせ
Osaka Trucking Association
貨物自動車運送事業安全性評価事業(Gマーク制度)

                      安全性評価事業(Gマーク制度)案内                                           



申請資格 当年度の申請基準日(7月1日)現在で以下の事業のすべてを満たす事業所
申請資格要件 ①事業開始後(運用開始後)3年を経過していること。
②配置する事業用自動車の数が5両以上であること。
③a.虚為の申請、その他不正な手段等(以下、「不正申請等」という)により申請の却下又は評価の取消しを受けた事業所にあっては、当該却下又は取消しに係る申請年度後2事業年度を経過していること。
b.不正申請等により認定の取消しを受けた事業所にあっては、取消し後2年を経過していること。
④認定証、認定マーク及び認定ステッカー等(以下、「認定証等」という)の偽造若しくは変造又は不正な使用により是正勧告を受けた事業所にあっては、当該是正勧告の履行状況が確認され、及び偽変造等に係る認定証等の提出を受けた日後3年経過していること。
評価項目 Ⅰ「安全性に対する法令の遵守状況」
①地方実施機関による巡回指導の結果
対象期間:前年7月1日~当年10月31日
1.事業計画等
2.帳票類の整備、報告等
3.運行管理等
4.車両管理等
5.労基法等
②運輸安全マネジメントに対する取組状況
対象期間:当年7月1日現在
※当年7月2日以降に実施された者は認められない。
6.運輸安全マネジメント
配点40点(基準点数32点)
○地方実施機関の巡回指導結果(24項目37点)
○運転安全マネジメント取組状況
(3点)
Ⅱ「事故や違反の状況」
対象期間:当年11月30日以前3年間
1.事故の実績
2.違反(行政処分)の実績
配点40点(基準点数21点)
○重大事故(20点)
○行政処分の状況(20点)
Ⅲ「安全性に対する取組の積極性」
対象期間:当年7月31日現在
※当年7月2日以降に実施された者は認められない。
1.事故防止対策マニュアル等を活用している。
2.事業所内で安全対策会議(安全に関するQC活動を含む)を定期的に実施している。
3.荷主企業、協力会社又は下請会社との安全対策会議を定期的に実施している。
4.自社内独自の運転者研修等を実施している。
5.外部の研修期間・研修会へ運転者等を派遣している。
6.特定の運転者以外にも適性診断(一般診断)を計画的に受診させている
7.安全運行につながる省エネ運転を実施し、その結果に基づき、個別の指導教育を実施している。
8.定期的に「運行記録証明書」を取り寄せ、事故、違反実態を把握して、個別指導に活用している。
9.グリーン経営認証やISO(9000シリーズ又は14000シリーズ)等を取得している。
10.過去に行政、外部機関、トラック協会から、輸送の安全に関する表彰を受けたことがある。
11.その他輸送の安全に関する自主的、積極的、独創的、先進的又は高度な取組を実施している。
配点20点(基準点数12点)
○安全対策会議の実施、運転者の教育などの取組の自己申告事項
評価要件 1)上記Ⅰ~Ⅲの評価点数の合計点が80点以上。
2)上記Ⅰ~Ⅲの各評価項目において上記の基準点数以上。
3)法に基づく許可申請、届出、報告事項が適正になされていること。
4)社会保険の加入が適正になされていること。
評価決定 申請事業所について、全国実施機関が3つの評価項目について評価基準に基づき点数化し、安全性評価委員会への諮問、答申を経て評価を決定する。
注)安全性評価委員会とは
安全性評価事業の厳正、公平性、透明性を確保するため、評価の決定をはじめ、事業実施に必要な事項について審議する。学識経験者、マスコミ関係者、労働組合関係者、荷主団体、一般消費者、国土交通省職員及び全国実施機関担当役員で構成する。


◆申請方法
申請方法 申請料 提出先
「複写式申請書」による申請 1,000円(税込) 適正化実施機関
(一社)大阪府トラック協会の受付窓口
「申請書作成システム」による申請 無料 適正化実施機関
(一社)大阪府トラック協会の受付窓口
注意点 2016年から「厚生年金保険料の納付状況が確認できる書類」が必要
更新手続の概要 1.評価項目Ⅱ「事故や違反の状況」については更新希望事業所全てを対象として新たに評価を行う。
2.評価項目Ⅰ「安全性に対する法令の遵守状況」およびⅢ「安全性に対する取組の積極性」の2項目については、更新を希望する事業所において選択希望の有無を選択できる。いずれかの項目について評価を希望しない場合は、前回の該当項目の評価点数を用いる(特例申請)。ただし、2回連続して特例申請を選択することはできない。
更新申請方式
評価項目 更新申請の方式
Ⅰ「安全性に対する法令の遵守状況」(40点満点/基準点数32点)
Ⅱ「事故や違反(行政処分)の状況」(40点満点/基準点数21点)
Ⅲ「安全性に対する取組の積極性」(40点満点/基準点数12点)
○:新たに評価する項目 、―:前回の評価点数を用いる項目
※更新申請D方式及びE方式は、前回新規申請又は更新A方式であり、「安全性に対する法令の遵守状況」の点数が40点満点であった事業所のみ選択できる方式となる。
通常申請
A.2項目とも評価を新たに希望する場合
Ⅰ「安全性に対する法令の遵守状況」・・・今回の点数
Ⅱ「事故や違反の状況         ・・・今回の点数
Ⅲ「安全性に対する取組の積極性」  ・・・今回の点数
特例申請
B.「安全性に対する法令の遵守状況」の評価のみ希望する場合
Ⅰ「安全性に対する法令の遵守状況」・・・今回の点数
Ⅱ「事故や違反の状況」        ・・・今回の点数
Ⅲ「安全性に対する取組の積極性」 ・・・前回の評価点数
C.「安全性に対する取組の積極性」の評価のみを希望する場合
Ⅰ「安全性に対する法令の遵守状況」・・・前回の評価点数
Ⅱ「事故や違反の状況」         ・・・今回の点数
Ⅲ「安全性に対する取組の積極性」  ・・・今回の点数
D.前回の評価点数のうち、「安全性に対する法令の遵守状況」の点数が40点であった場合
「安全性に対する取組の積極性」の評価のみを希望する場合
Ⅰ「安全性に対する法令の遵守状況」・・・40点
Ⅱ「事故や違反の状況」         ・・・今回の点数
Ⅲ「安全性に対する取組の積極性」  ・・・今回の点数
E.前回の評価点数のうち、「安全性に対する法令の遵守状況」の点数が40点満点であった場合
2項目の評価は前回の評価点数をそのまま利用することを希望する場合
Ⅰ「安全性に対する法令の遵守状況」・・・40点
Ⅱ「事故や違反の状況」         ・・・今回の点数
Ⅲ「安全性に対する取組の積極性」  ・・・前回の評価点数
申請の取下げ 評価の決定前であれば、申請を取り下げることができる。所定の様式に必要事項を記入の上、申請を行った地方実施機関に提出する。詳細については、申請を行った地方実施機関に問い合わせる※申請を取り下げた場合にあっても、申請書類は返却しない。
申請の却下等 認定までの間に不正申請等により評価を受けようとし又は評価を受けた事業所に対しては、その申請を却下し、又は評価の決定を取り消す。


◆安全性優良事業所に係るインセンティブ付与
国土交通省 違反点数の消去 通常、3年間となっている違反点数の付与期間については、違反点数付与後2年間違反点数の付与がない場合、当該違反点数を消去される。
IT点呼の導入 対面点呼に代えて、国土交通大臣が定める設置型又は携帯型のカメラを有する機器による営業所間等での点呼が可能。
点呼の優遇 2地点間を定時で運行する形態の場合の他営業所における点呼、同一敷地内に所在するグループ企業間における点呼が承認される。
補助条件の緩和 CNGトラック等に対する補助について、新車のみの導入に係る最低台数要件が1台に緩和(通常3台)される。
安全性優良事業所表彰 安全性優良事業所の認定を、連続して10年以上取得しているなど、さらに一定の高いレベルにある事業所が表彰される。
規制緩和自動車の有効期限の延長 基準緩和自動車が適切に運行される場合、緩和の継続認定において、有効期限が最長4年までに延長(通常2年)される。
(公社)全日本トラック協会 助成の優遇 都道府県トラック協会の会員事業者に対する助成事業について、予算の範囲内で次の優遇措置が受けられる。
①ドライバー等安全教育訓練促進助成制度
特別研修への受講料助成金の増額(通常7割⇒全額助成)
②安全装置等導入促進助成事業
IT機器を活用した遠隔地で行う点呼に使用する携帯型アルコール検知器への1台2万円の助成
③経営診断受診促進助成事業
・経営診断助成金の増額(通常8万円⇒10万円)
・経営改善相談助成金の増額(通常2万円⇒3万円)
損害保険会社 保険料の割引 損害保険会社の一部企業では、運送保険等において独自の保険料割引を適用している。