◆標準貨物自動車運送約款等改正(平成30年6月1日施行)◆ |
(1)標準引越運送約款及び標準貨物自動車利用運送(引越)約款の適用範囲に積合せによる引越運送を加える。
「車両を貸切って行う引越(イメージ①」と「1台で複数の引越を行う場合の引越運送(イメージ②)」 |
|
(2)解約・延期手数料の請求対象日及び料率を見直す。
①見積書の内容の確認日について
見積書に記載した荷物の受取日の三日前までに見積書の記載内容の変更の有無等について確認
②解約・延期手数料について |
解約・延期手数料の改正
|
改正前 |
改正後 |
当日 |
運賃の20%以内 |
運賃及び料金の50%以内 |
前日 |
運賃の10%以内 |
運賃及び料金の30%以内 |
前々日 |
- |
運賃及び料金の20%以内 |
|
|
2.標準貨物自動車運送約款等の改正に伴いトラック事業者に行っていただくこと |
|