◆道路交通法一部改正(平成27年法律第40号)平成29年3月12日施行◆ |
7.5tまでの貨物自動車を運転できる準中型自動車運転免許制度 |
普通免許 |
3月12日以降取得 |
車両総重量3.5t未満及び最大積載量2t未満のもの |
3月11日以前取得 |
車両総重量5t未満及び最大積載量3t未満のもの |
1.準中型免許制度導入後の運転できる自動車種別 |
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平成29年3月12日以降、車両総重量3.5t以上7.5t未満又は最大積載量2t以上4.5t未満の自動車は「準中型免許」取得する。また、平成29年3月12日以降に「普通免許」取得は、車両総重量3.5t未満及び最大積載量2t未満の自動車に限る |
2..平成29年3月11日以前に取得した普通免許 |
平成29年3月11日以前に普通免許保有者は、平成29年3月12日以降、「5t限定準中型免許」となり、運転できる自動車の範囲に変更はなく、これまでどおり車両総重量5t未満及び最大積載量3t未満の自動車を運転することができる。
また、平成19年6月以前に「普通免許」を取得したことにより、現在「8t限定中型免許」を保有している者は、運転できる自動車の範囲に変更はなく、これまでとおり車両総重量8t未満及び最大積載量5t未満の自動車を運転することができる。 |