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準中型自動車免許制度(道路交通法)

                  準中型自動車免許制度(道路交通法)に関する留意点                                          



◆道路交通法一部改正(平成27年法律第40号)平成29年3月12日施行◆
7.5tまでの貨物自動車を運転できる準中型自動車運転免許制度
普通免許 3月12日以降取得 車両総重量3.5t未満及び最大積載量2t未満のもの
3月11日以前取得 車両総重量5t未満及び最大積載量3t未満のもの
1.準中型免許制度導入後の運転できる自動車種別
平成29年3月12日以降、車両総重量3.5t以上7.5t未満又は最大積載量2t以上4.5t未満の自動車は「準中型免許」取得する。また、平成29年3月12日以降に「普通免許」取得は、車両総重量3.5t未満及び最大積載量2t未満の自動車に限る
2..平成29年3月11日以前に取得した普通免許
平成29年3月11日以前に普通免許保有者は、平成29年3月12日以降、「5t限定準中型免許」となり、運転できる自動車の範囲に変更はなく、これまでどおり車両総重量5t未満及び最大積載量3t未満の自動車を運転することができる。
また、平成19年6月以前に「普通免許」を取得したことにより、現在「8t限定中型免許」を保有している者は、運転できる自動車の範囲に変更はなく、これまでとおり車両総重量8t未満及び最大積載量5t未満の自動車を運転することができる。


運転可能な車両区分
免許取得時期 免許の種類 車両総重量 最大積載量
平成19年6月1日まで 普通
(現在は「8t限定中型免許」)
8t未満 5t未満
大型 8t以上 5t以上
平成19年6月2日~平成29年3月11日まで 普通
(平成19年6月2日~平成29年3月11日までの間に普通免許を取得した場合は「5t限定準中型免許」)
5t未満 3t未満
中型 5t以上11t未満 3t以上6.5t未満
大型 11t以上 6..5t以上
平成29年3月12日以降 普通 3.5t未満 2t未満
準中型 3.5t以上7.5t未満 2t以上4.5t未満
中型 7.5t以上11t未満 4.5t以上6.5t未満
大型 11t以上 6.5t以上