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Osaka Trucking Association
事業用自動車の安全対策

                        運転者に対する指導監督                                           



事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針
運転者に対する指導監督指針の内容(平成29年3月施行)
 一般的な指針及び監督
「貨物自動車運送事業法」等の法令に基づき運転者が遵守すべき事項に関する知識のほか、トラックの運行の安全を確保するために必要な運転に関する知識・知能を習得させることを目的に、事業者は運転者に対して「一般的な指導及び監督」を実施する必要がある。
対象者 題目 内容・追加内容
(※改正12項目))
運転者
◎1年ごとに繰り返し実施
「トラックを運転する場合の心構え」 事業用自動車を運転する心構えを理解させる
○交通事故統計を活用し事故の影響の大きさを理解させる
「トラックの運行の安全を確保するために遵守すべき基本的事項」 事業用自動車の運行の安全及び旅客の安全を確保するために遵守すべき基本的事項を理解させる
○規定に基づく日常点検の実施及び適切な運転姿勢での運転の重要性を、それらを怠ったために事故を惹起した事業者及び運転者への処分並びに事故の被害者等に与える心理的影響を説明し、規定を遵守することの重要性を理解させる
「トラック構造上の特性」 事業用自動車の構造上の特性を理解させる
○運搬中の貨物が運転に与える影響を確認させるとともに、トレーラを運転する場合にあっては、運転に際して留意すべき事項を理解させる。この場合、トレーラによりコンテナを運搬する場合にあっては、コンテナロックの重要性も併せて理解させる
「貨物の正しい積載方法」 貨物の正しい積載方法を習得させる
○車両制限令等の軸重規制を遵守した適切な積載方法を理解させる
「過積載の危険性」 過積載の危険性を理解させる
過積載運行を行った場合における事業者、運転者及び荷主に対する処分について理解させる
「危険物を運搬する場合に留意すべき事項」 危険物を運搬する場合に留意すべき事項を指導する
交通事故に関わる運転者の生理的及び心理的要因及びこれらへの対処方法を指導する

危険物を運搬する事業者にあっては、危険物に該当する貨物の種類及び運搬する前に確認する事項を理解させる。またタンクローリーにより危険物を運搬する場合、安全に運搬するために留意すべき事項を理解させる
「適正な運行の経路及び当該経路における対応方法」 適切な運行の経路の通行及び当該経路における道路及び交通の状況の把握を指導する
○改正なし
「危険の予測および回避並びに緊急時における対応方法」 危険の予測及び回避させるための技能を理解させる
自らへの注意喚起の手法として指差し呼称及び安全呼称を行う習慣を体得させる。また豪雪等の悪天候が運転に与える影響のほか、事故発生時、災害発生時その他緊急時における適切な対応方法を理解させる
「運転者の運転適性に応じた安全運転」 運転者の運転適性に応じた安全運転を指導する
適性診断の結果その他により個々の運転者に自らの運転行動の特性を自覚させる
「交通事故に関わる運転者の生理的及び心理的要因及びこれらへの対処方法」 交通事故に関わる運転者の生理的及び心理的要因及びこれらへの対処方法指導する
○過労及び医薬品の服用に伴い誘発される眠気による事故の可能性を理解させる。運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準を理解させる。
「健康管理の重要性」 健康管理の重要性を理解させる
○ストレスチェック等に基づき精神面の健康管理を行うことの重要性を理解させる。
 新設項目
「安全に向上を図るための装置を備える事業用自動車の適切な運転方法
運転支援装置の特性と使い方を理解させる
○当該装置の機能への過信及び誤った使用方法が交通事故の要因となるおそれがあることについて事例を説明することになどにより、当該事業用自動車の適切な運転方法を理解させる
 特定の運転者に対する特別な指導
初任運転者や高齢運転者、事故惹起運転者といった特定の運転者に対しては、より決め細やかな指導を行う必要がある)。トラック事業者が特定の運転者に対して行われなければならない特別な指導は、個々の運転者の十強の応じ、適切な時期に十分な時間を確保し、トラックの運行の安全を確保するために必要な事項を確認させることを目的に実施する。の内容を実施するなど、15時間以上の座学教育を実施(トラックの構造特性などの指導は実車を用いる)、実際にトラックを運転させて安全な運転方法を体得させる実技指導について、20時間以上の添乗等による指導義務化。
事故惹起運転者 □事業用自動車の安全及び旅客の安全確保に関する法令等に基づき運転者が遵守すべき事項を再確認させる
□交通事故の実例の分析に基づく再発防止対策を理解させる
□交通事故に関わる運転者の生理的及び心理的要因及びこれらへの対処方法を指導する
□交通事故を防止するために留意すべき事項を指導する
□危険の予測及び回避を指導する
□安全運転の実技を指導する
初任運転者 □事業用自動車の安全な運転に関する基本的事項を理解させる
□事業用自動車の構造上の特性と日常点検の方法を理解させる
□交通事故を防止するために留意すべき事項を指導する
□危険の予測及び回避を指導する
□安全運転の実技を指導する

○一般的な指導及び監督内容12項目
○上記内容を座学及び実車を用いることにより実施15時間以上(※積載方法、日常点検及びトラックの構造上の特性に関して実車を用いて指導)
○実際に事業トラックを運転させ、安全な運転方法を指導20時間以上
高齢運転者 □適性診断結果より運転者が安全な運転方法を自ら考えるように指導する
 特定の運転者に対する適性診断の実施
トラック事業者は、安全確保を図るために、初任者運転者、高齢運転者、事故惹起運転者に対し、国土交通大臣が認定する適性診断を受診させることが義務つけられている。個々の運転者に自身の運転行動の特性を理解させ、危険を予測・回避できるよう、トラック事業者は適性診断を受診させるだけでなく、その結果を活かした適切な指導・監督する必要がある。