◆標準貨物自動車運送約款等改正(平成29年11月4日施行)◆ |
標準貨物自動車運送約款等について、以下の改正を行うことにより、運送の対価としての「運賃」及び運送以外の役務等の対価としての「料金」を適正に収受できる環境を整備 |
1.改正内容 |
標準貨物自動車運送約款を改正するとともに、貨物運送事業における運賃及び料金の定義を定めた通達「一般貨物自動車運送事業における運賃及び料金について」、また「トラック運送業における書面化推進ガイドライン」及び「トラック運送業における下請・荷主適正取引推進ガイドライン」の改正 |
内 容 |
(1)運送状の記載事項として、「積込料」、「取卸料」、「待機時間料」等の料金の具体例を規定 (2)料金として積込み又は取卸しに対する対価を「積込料」及び「取卸料」とし、荷待ちに対する対価を「待機時間料」と規定 (3)付帯業務の内容として「横持ち」等を明確化 等 |
2.標準貨物自動車運送約款等の改正に伴いトラック事業者に行っていただくこと |
(1)新標準約款を使用する場合 |
①改正告知後の新標準約款を営業所に掲示する |
②運賃及び料金の変更届を提出する |
(2)運送約款を使用しない場合 |
旧標準約款を使用 |
①旧標準約款を使用することについて認可申請を提出する
※平成29年11月4日までに申請する |
②認可後、旧標準約款を営業所に掲示する |
新たに独自の約款を使用 |
①独自に定めた運送約款を使用することについて認可申請を行う |
②運賃及び料金の変更届を提出する |
③認可された運送約款を営業所に掲示する |
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